2017-05-23 第193回国会 衆議院 本会議 第27号
このことは、刑事法の専門家である井田参考人が、テロ等準備罪の成立には、主体の限定に加えて、計画行為プラス実行準備行為という三重の限定がかけられたもので、訴追、立証のハードルはかなり高いものであると述べられたことからも裏づけられたものと言えます。 しかし、法務委員会においては、一般の方々がテロ等準備罪の捜査の対象になるのではないかとの懸念が示されました。
このことは、刑事法の専門家である井田参考人が、テロ等準備罪の成立には、主体の限定に加えて、計画行為プラス実行準備行為という三重の限定がかけられたもので、訴追、立証のハードルはかなり高いものであると述べられたことからも裏づけられたものと言えます。 しかし、法務委員会においては、一般の方々がテロ等準備罪の捜査の対象になるのではないかとの懸念が示されました。
以上のように、主体の限定に加えて、計画行為プラス実行準備行為という犯罪要件の二重の限定、あわせますと三重の限定がかかっているわけで、我が国の法体系において見たときには、相当に輪郭の絞られた犯罪になると思われます。